技能実習制度について

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、外国人の労働者を一定期間日本国内で技能実習生として雇用し、さまざまな分野の技能を修得してもらおうとする制度のことをいいます。

特に発展途上国の経済面・技術面の発展を担う人材を育成するために制定されたものであると同時に、日本国内で人手不足となりつつある産業を支えるために、外国人の労働者に働いてもらうという側面もあります。

外国人技能実習制度の概要

2016年11月、「外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が公布され、2017年11月に施行される運びとなりました。

これまで外国人の日本国内での労働については、いわゆる「入管法」やそれに関する省令を根拠として実施されてきましたが、技能実習法やその関連法令が制定されるにあたり、外国人の労働に関する多くの部分が技能実習法令のなかで規定されるようになりました。

新しい外国人技能実習制度は、開発途上地域などへの技能や知識の拡充を図り、その経済発展を担う人材育成に協力することを目的としています。

具体的な技能実習に関しては、技能実習計画の認定および監理団体の許可制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けるなどして、適正な技能実習を実施するとされています。

それに加えて、特に優良な監理団体や技能実習の実施者に対しては、実習期間の延長が許されたり、受け入れ可能な外国人労働者枠が拡大されたりと徐々に制度が整えられています。

技能実習の区分と在留資格について

企業単独型と団体監理型では、それぞれ技能実習の区分と在留資格が異なり、主に入国後1年目の技能などを習得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の習得技能をさらに習熟させるための活動(第2号技能実習)、そして4・5年目の技能をさらに熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

実習生は日本に入国すると、まず日本語の教育や実習生自身が法的保護を受けるために必要となる講義を受けることになります。その後、受け入れ先の機関に雇用され、現場で技能を修得するための活動を行います。

その後技能の修得が一定の水準に達すると、上述の第2号技能実習の在留資格への変更が許可され、最長3年間の実習が可能となります。

さらに新制度のもとで新たに新設された技能実習3号の在留資格を得ると、優良性が認められる監理団体や実習実施機関に限って、最長5年間まで技能実習を認められることになります。

技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。

「優良」な実習実施者・監理団体について

実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。