外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、外国人の労働者を一定期間日本国内で技能実習生として雇用し、さまざまな分野の技能を修得してもらおうとする制度のことをいいます。
特に発展途上国の経済面・技術面の発展を担う人材を育成するために制定されたものであると同時に、日本国内で人手不足となりつつある産業を支えるために、外国人の労働者に働いてもらうという側面もあります。
外国人技能実習制度の概要
2016年11月、「外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が公布され、2017年11月に施行される運びとなりました。
これまで外国人の日本国内での労働については、いわゆる「入管法」やそれに関する省令を根拠として実施されてきましたが、技能実習法やその関連法令が制定されるにあたり、外国人の労働に関する多くの部分が技能実習法令のなかで規定されるようになりました。
新しい外国人技能実習制度は、開発途上地域などへの技能や知識の拡充を図り、その経済発展を担う人材育成に協力することを目的としています。
具体的な技能実習に関しては、技能実習計画の認定および監理団体の許可制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けるなどして、適正な技能実習を実施するとされています。
それに加えて、特に優良な監理団体や技能実習の実施者に対しては、実習期間の延長が許されたり、受け入れ可能な外国人労働者枠が拡大されたりと徐々に制度が整えられています。